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不動産の売却をお考えの方へ

2023/7/10 月曜日

不動産の売却をお考えの方へ

当事務所では株式会社リアテクス様と提携し、不動産の売却を検討されているお客様の ご相談に対応させて頂いております。

特に「訳アリ物件」と言われる不動産をお持ちでお困りのお客様からの相談に対して、不動産投資家コミュニティの活用、弁護士、建築士、測量士など専門家との連携や必要に応じて行政との協議も行い、極力柔軟な対応を行っております。
相談は無料にて賜りますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

 

以下の様な物件にも積極的に対応致します!

 

①空き家物件

空き家は放置すれば、時間が経つごとに老朽化による倒壊の懸念や衛生上の問題が増加し、 平成 26 年に施行された空き家対策特別措置法の「特定空き家」に指定された場合、行政機関が強制的に建物を解体してかかった費用を後から請求する「行政代執行」になるケースもあり得る為、早期の処分が推奨されます。空き家物件の市場性回復には建物を取り壊し、又はリフォームなどが必要になる場合が大半ですが、その様な手間は買い手の側が請け負う形での対応をさせて頂きます。

 

②建物の再建築が出来ない物件

建築基準法の接道義務を満たしておらず、建物を建て替えることができない土地は一般的に銀行からのローンがつき辛く、買い手を見つけるのが難しいケース場合がありますが、一定の賃料収入が見込める案件は投資家からの引き合いも見込め、また周辺状況によっては接道条件の改善により再建築が可能となったケースもあります。

③共有不動産の持分

複数人が共有する名義の不動産は、共有者全員の合意がないと売却できません。しかし自分の共有持分だけであれば、他の共有者による同意は必要なく自分の判断だけで売却できます。共有財産を相続したが、ご自身は利用されていない場合など、共有不動産持分に負担を感じている方はぜひご相談下さい。

 

④底地

底地は借地権者からの返還や地代の値上げが困難な場合も多く、ローンがつき辛く買い手を見つけるのが難しい一方で、底地の保有は画一的に算出される相続税評価額が時価を超える場合もあり、相続時の税負担が過大となるリスクがあるため、この様なケースでは早期の処分が推奨されます。
権利関係が複雑案件に関しても専門家との連携の上、必要に応じて権利関係の整理や借地人との交渉も含め関係者が納得できる出来る決着点を見出すことを目標として、適正な買取水準をご提示させて頂いております。

 

※売却は借地人の承諾不要

底地の価格(時価)は実際の取引は底値の所有者が得られる地代から逆算されるのが通常ですが、相続税評価は路線価から画一的に計算されるため、相続税評価額>時価となるケースもあります。

 

その他、自殺や事件が起きた所謂「事故物件」、借地権、市街化調整区域内の物件など通常売却が難しい案件も遠慮なくご相談ください

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